住宅災害保険金
火災や自然災害によって「会員の居住する建物」が被害を被った場合、給付の対象となる場合があります。
会員の居住する建物・・・現に対象者が居住している部分をいい、非居住部分(貸間、店舗、作業場等)は除く。
ただし、(単身赴任の場合等)対象者が居住していない建物であっても、対象者と生計を一にす
る対象者の親族が居住している場合は、その建物を「対象者が居住している建物」とみなすこと
ができる。
対象
次の事由により、損害が発生した場合に対象となります。
・火災等 ・・・ 火災/落雷/破裂・爆発/建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊/水濡れ/
(落雷を含む) 突発的な第三者の加害行為に該当する場合。
・自然災害 ・・・ 地震/噴火/津波/暴風雨/旋風/突風/台風/高潮/高波/洪水/なが雨/豪雨/雪崩/降雪/降
雹をいい、これらを原因とする火災、破裂、爆発等の損壊を含み、これらに伴う消防または避難に必
要な処分を含む。
(床上浸水)・・・ 床面以上に浸水し(床下への浸水による損害は除く)、そのため日常の生活を営むことができない状
態をいい、床面以上に土砂が流入した状態を含む。
※床上浸水による保険金と床上浸水以外による保険金は重複して支払われません。
一の自然災害を原因として発生した異なる発生事由による損害の保険金は、いずれか高い金額をお支払いします
請求手続き
次の必要書類をご準備のうえ、当会事務局までご提出ください。
【必要書類】
①.保険金給付申請書兼領収書(様式第4号) (PDF) , (Excel)
②.保険金証明書(様式第5号) (PDF) , (Excel)
③.保険金請求書兼証明書<一括用> (PDF) , (Excel)
④.修理業者による見積書/請求書 ※「○○様宅 雪害/浸水/台風 被害修理」等の記載があること
⑤.被害箇所状況写真 ※状況写真は修繕前、修繕後で、被害状況が分かるもの
⑥.事故証明書(落雷)
⑦.事故証明書(自然災害)
⑧. 罹災証明書 ※交付については、お住まいの市町村にお尋ねください
①罹災証明書 |
③保険金請求書兼証明書 |
④修理業者による |
①②互助会様式 |
⑤被害箇所 |
⑥⑦事故証明書 |
あり |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
なし |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
※このほかの書類について全労災協会より提出を求められた場合は、事務局よりご連絡します
※⑥および⑦は、罹災証明がとれない場合に提出してください
ご請求上の注意
損害の状況によっては、(損害の一部または全部)対象外となる場合があります。
ご不明なことは、一度事務局へご相談ください。
- 請求は1人1人、事由を1枚ずつ会員名で請求してください。 ※同じ被災建物に居住する会員が複数名いる場合は、各会員から請求する事ができます。
- 請求金額欄の訂正はできません(訂正印不可)。
- 支払事由の確定日は火災等/自然災害の罹災日とします。
- 請求に必要な押印は朱肉を使用してください。
- 請求の有効期限は、事由発生から1年以内です。
※住宅災害(火事・一部壊)等、状況審査を必要とするものについては、災害状況を確認できないと給付ができなくなる場合があります。速やかにご連絡ください。 - 支払事由が「核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性および有害な特性の作用」を直接、あるいは間接的な原因として発生した場合、または、損害の拡大原因となる場合は対象外。
- 支払事由が「火災等」の場合、①対象者の故意または重大な過失により発生した場合、②対象者の犯罪行為により発生した場合は対象外。
保険金給付金額
全労災協会による審査後、金額が決定します。
全労災協会の審査が終わるまでは、金額は確定しませんので、あらかじめご了承ください。
支払事由 | 保険金額 | ||
住宅災害保険金 |
火災・落雷・破裂・爆発・ 航空機の墜落・車両の飛込み |
建物・家財の損害程度 | |
50%以上 | 500,000円以内 | ||
30%以上50%未満 | 350,000円以内 | ||
20以上30%未満 | 250,000円以内 | ||
20%未満 | 100,000円以内 | ||
自然災害 | 70%以上 | 150,000円以内 | |
20%以上70%未満 | 75,000円以内 | ||
20%未満 | 15,000円以内 | ||
床上浸水 | 30,000円以内 | ||
同居家族の死亡(1人) | 30,000円 |
平成28年4月1日~