求人申込における留意事項
津山圏域無料職業紹介センターでは、次に該当する求人は受理できません。
- 美作県民局管内(津山市・真庭市・美作市・鏡野町・勝央町・奈義町・久米南町・美咲町・新庄村・西粟倉村)以外が就業場所となる求人。
- 雇用関係がない場合
- 委託契約・代理店契約
- 完全歩合給の求人
- 内職・在宅勤務
- 生命保険の外交員等(雇用保険の被保険者とならないもの)
- 雇用の見込みがなく人材登録を目的としたもの
- 労働条件を明示しない場合
派遣及び業務請負にかかる求人であっても、就業場所(就業先事業所名及び住所)を明示しなければなりません。
津山圏域無料職業紹介センターでは、労働法令に抵触するような求人は受理できません。
- 所定労働時間
- 1週の所定労働時間が40時間以内であること
所定労働時間とは、始業時刻から終業時刻までの拘束時間から休憩時間を引いた時間です。
※ 常時9人以下の労働者が使用する商業、映画、演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業場は、1週の所定労働時間が44時間以内であること - 変形労働時間制
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
〔就業規則またはこれに準ずるものによる〕
1週間を超え1ヶ月以内を単位として、当該期間のうちで平均して1週間の所定労働時間が40時間以内となるよう定めてください。
(期間の起算日は特に定めなし) - 1年単位の変形労働時間制
〔労使協定を必ず締結し、監督署へ届出が必要〕
1ヶ月を超え1年以内を単位として、当該期間のうちで平均して1週間の所定労働時間が40時間以内となるよう定めてください。 - 1日の労働時間の限度
- 1日の所定労働時間は休憩時間を除いて8時間を限度とします。
- 1年単位の変形労働時間制を導入する場合は、休憩時間を除いて1日10時間を限度とします。
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 1週の所定労働時間が40時間以内であること
- 休憩時間
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上与えなければなりません。 - 休日
休日は毎週1日以上又は4週を通じて4日以上与えなければなりません。 - 最低賃金
最低賃金は原則として、パート、アルバイトを問わず、事業所で働く全労働者に適用されます。
年齢にかかわりない募集・採用に努めてください。
平成13年10月1日より改正雇用対策法が施行されました。この中では、労働者の募集・採用について、労働者の年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならないこととされています。また、やむを得ず年齢制限を設ける場合は、その理由を求人票に明示することが必要となりました。なお、例外的に年齢制限が認められる場合は次の10項目です。
- 長期勤続によりキャリア形成を計るため新規学卒者などを募集・採用する
- 特定の年齢層の労働者が少ない場合に従業員の年齢構成の維持・回復を図るために特定の年齢層の労働者を募集・採用する。
- 定年年齢や継続雇用の最高雇用年齢との関係で、採用しても、労働者に十分に能力を発揮してもらったり、必要な職業能力が形成される前に退職することとなるような場合に特定の年齢層以下の者を募集・採用する。
- 賃金が年齢層により決定され、そのことが就業規則に明示されており、年齢に関わりなく一定の賃金で募集すること、採用した場合に就業規則違反になることから、特定の年齢層以下の者を募集・採用する。
- 取り扱う商品などが特定の年齢層を対象としていることから、顧客との関係で業務が円滑に遂行されるよう特定の年齢層の者を募集・採用する。
- 芸術・芸能の分野の表現の真実性のために特定の年齢層の者を募集・採用する。
- 労働災害の発生状況等から、労働災害の防止や安全性の確保のために特に考慮が必要な業務について、特定の年齢層の者を募集・採用する。
- 体力、視力などの加齢により一般的に低下する機能が、募集しようとする業務の遂行に不可欠であるため、特定の年齢層の者を募集・採用する。
- 行政機関の施策を踏まえて中高年齢に限定して募集・採用する。
- 労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止又は制限されている業務について、禁止又は制限されている年齢層の労働者を除いては募集・採用する。
男女別の募集・採用は原則としてできません。
男女雇用機会均等法では、募集の方法を問わず、男女別の募集・採用は原則としてできないこととされています。そのため、求人にあたってはより仕事の内容を詳しく(重量物の運搬、高所作業、来客応対、転勤、残業、雑役の有無)記載してください。