津山圏域(津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町)の雇用労働に関することなら

文字サイズ
>
>
変更・脱会について

変更・脱会について

変更について

次のいずれかに変更が生じた時は、津山圏域勤労者互助会登録内容変更届(様式第1-4号)を 事務局まで速やかに提出してください。

  • 事務所の名称・所在地・電話番号・FAX番号・代表者名簿
  • 会費振替金融機関名・口座番号・口座名義人
    ※併せて口座振替制度申込書の提出をお願いします。

 

脱会について

様式第3号(脱会時)
会員が退職等の理由で脱会する時は、津山圏域勤労者互助会脱退届(様式第3号)と会員証を事務局まで速やかに提出してください。
※届出日と退会日については下記を参照してください。なお、時期を遡っての退会はできません。

※脱会届を提出されていない場合は、会費請求の対象となりますのでご注意ください。
※会費請求に際して、直近の脱会・入会が事務処理上請求金額に反映されていない場合がありますが、ご容赦ください(次回の会費請求の際、精算いたします)。

 

脱会と会費

  • 全員脱会する場合
    脱会月から会費を随時精算し還付します(入会金は返還しません)。
  • 会員の中で、退職・死亡等で脱会する場合
    脱会月から以降の会費は随時精算しますが、次期会費請求の際に精算することもできます。

 

会員証の再発行

下記に該当する場合は会員証の再発行ができますので、事務局まで提出してください。

  • 紛失した場合
  • 汚損した場合
  • 結婚等で氏名が変更になった場合

※紛失した場合を除き、旧会員証を添えてお申込ください。

 

届出日と入会日・脱会日の取扱いについて

互助会では、入脱会の手続きを毎月10日に取りまとめています。

  • 例) 4月10日に入会届(脱会届)を受け付けた場合→4月1日の入会(3月末脱会)となります。
  • 例) 4月11日に入会届(脱会届)を受け付けた場合→5月1日の入会(4月末脱会)となります。

※対象となる受付日は事務局で受け付けた日付となりますので、
郵送等で届けたものについては、受付日付(互助会事務局受付日)をご確認ください。