○津山広域事務組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例
令和5年2月17日
津山広域事務組合条例第3号
(設置)
第1条 津山広域事務組合は,津山広域事務組合情報公開条例(平成19年津山広域事務組合条例第1号)による情報公開制度並びに津山広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年津山広域事務組合条例第2号)及び津山広域事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年津山広域事務設組合条例第1号)による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため,津山広域事務組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,津山広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例及び津山広域事務組合議会の個人情報の保護に関する条例の規定によりその権限に属する事項のほか,情報公開制度の運営に関する重要事項について,管理者の諮問に応じて調査審議する。
(組織等)
第3条 審議会は,津山市,苫田郡鏡野町,勝田郡勝央町,勝田郡奈義町,久米郡久米南町及び久米郡美咲町の住民並びに学識経験を有する者のうちから,管理者が委嘱する7人以内の委員をもって組織するものとする。
2 委員は,審査請求に係る諮問の都度委嘱するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は,前条2項による委嘱の日から当該諮問に関する答申及び調査審議等が終了するまでの期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この条例は,令和5年4月1日から施行する。