○津山広域事務組合情報公開条例
平成19年2月20日
津山広域事務組合条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,行政文書の開示等を請求する住民の権利を明らかにし,情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより,住民の広域行政に対する理解と信頼を深め,もって住民参加の促進と公正で開かれた広域行政の実現に寄与することを目的とする。
付則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(令和5年2月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
○津山広域事務組合情報公開条例
平成19年2月20日
津山広域事務組合条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,行政文書の開示等を請求する住民の権利を明らかにし,情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより,住民の広域行政に対する理解と信頼を深め,もって住民参加の促進と公正で開かれた広域行政の実現に寄与することを目的とする。
付則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(令和5年2月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。