○津山広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月17日
津山広域事務組合条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第2項 | 市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会 | 管理者,公平委員会,監査委員及び議会 |
第6条見出し及び第6条第1項 | 津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会 | 津山広域事務組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会 |
第6条第1項 | 津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例(平成15年津山市条例第20号) | 津山広域事務組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例(令和5年津山広域事務組合条例第3号) |
本則 | 市長 | 管理者 |
付則
この条例は,令和5年4月1日から施行する。