○津山広域事務組合IJUターン就職活動助成金交付要綱
平成29年3月29日
津山広域事務組合告示第8号
(趣旨)
第1条 管理者は,津山圏域企業への就職を支援することにより,岡山県外から津山圏域内への移住を促進し,定住化及び地域の活性化を図るため,津山圏域企業の企業面接に参加するIJUターン希望者に対し,津山広域事務組合IJUターン就職活動助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,津山広域事務組合補助金等交付規則(平成3年津山広域事務組合規則第17号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(1) IJUターン希望者 岡山県外から津山圏域内への移住を希望する者(新規学卒者等を除く。)のうち,構成市町又は津山圏域無料職業紹介センターの紹介を受けた者をいう。
(2) 津山圏域企業 津山圏域内に事業所を設置している企業をいう。
(3) 企業面接 企業が実施する採用面接をいう。
(4) 津山圏域 津山市,苫田郡鏡野町,勝田郡勝央町,同郡奈義町,久米郡久米南町及び同郡美咲町の1市5町の区域をいう。
(5) 構成市町 津山市,苫田郡鏡野町,勝田郡勝央町,同郡奈義町,久米郡久米南町及び同郡美咲町をいう。
(6) 新規学卒者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校,同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校(以下「大学等」という。)の学生又は大学等を卒業して3年以内の期間にある者であって,就職活動中の者をいう。
(対象企業面接)
第3条 助成金の交付の対象となる企業面接(以下「対象企業面接」という。)は,津山圏域企業が実施する企業面接をいう。
(対象IJUターン希望者)
第4条 助成金の交付の対象となるIJUターン希望者(以下「対象IJUターン希望者」という。)は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) IJUターン希望者であること。
(2) 企業面接時に,県外に住所を有する者であること。
(3) 津山圏域企業を対象に就職活動又は転職活動を行っている者であること。
(助成金の交付の限度数)
第5条 同一のIJUターン希望者に対する助成金の交付の限度数は2回(最初の助成金の交付の申請の日から3年を過ぎたときは1回)とする。
(助成対象経費)
第6条 助成金の交付の対象となる経費は,対象IJUターン希望者が対象企業面接に参加するために要する交通費とする。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は,対象IJUターン希望者の住所地から対象企業面接の会場の最寄のJR駅までの区間(最も経済的な通常の経路における管理者が必要と認める区間に限る。)につき,津山広域事務組合職員等の旅費支給規則(平成3年津山広域事務組合規則第9号)の規定の例により算出した鉄道賃,航空賃又は車賃の額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず,1回当たりの助成金の交付の限度額は,2万円とする。
(1) 住民票の写しその他住所地が確認できるもの
(2) 面接通知書の写しその他企業面接の実施日及び実施企業が確認できるもの
(3) 新規学卒者等でないことが確認できるもの
(4) その他管理者が必要と認めるもの
(交付決定等)
第9条 管理者は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,助成金の交付の可否(交付の決定の場合にあっては,その額を含む。)を決定し,申請者にその旨を通知するものとする。
2 管理者は,助成金の交付の決定に当たり,必要な限度において条件を付することができる。
2 管理者は,前項に規定する実績報告書の提出があったときは,その内容を審査し,交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,助成金の交付額を確定し,速やかに交付決定者に通知するものとする。
2 管理者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求のあった月の翌月の末日までに当該申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 管理者は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,管理者が特に助成金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。
2 管理者は,前項の規定により交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に対する助成金を既に交付しているときは,期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
3 前項の規定により返還命令を受けた者は,当該返還命令を受けた日から60日以内に助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
(暴力団員の排除)
第13条 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等と認められる者は,助成金の交付を申請することができない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。