○津山広域事務組合補助金等交付規則
平成3年12月25日
津山広域事務組合規則第17号
(目的)
第1条 この規則は,法令その他別に定めるもののほか,津山広域事務組合が交付する補助金等の交付の申請,交付,清算等について基本的事項を定めることにより,補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金,交付金,利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(この規則において「補助金等」という。)は,管理者が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対して,予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(準用)
第3条 補助金等の交付の申請,交付,清算等に関する事項については,津山市補助金等交付規則(昭和42年津山市規則第13号)を準用する。
付則
この規則は,公布の日から施行する。