○津山広域事務組合職員等の旅費支給規則

平成3年4月1日

津山広域事務組合規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,津山広域事務組合職員等の旅費に関する条例(平成3年津山広域事務組合条例第7号)第3条の規定に基づき,職員等の旅費支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員等の旅費支給については,津山市職員等の旅費支給規則(昭和42年津山市規則第10号)を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合職員等の旅費支給規則

平成3年4月1日 規則第9号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
平成3年4月1日 規則第9号