○津山広域事務組合地域企業説明会等参加助成金交付要綱

平成29年3月29日

津山広域事務組合告示第9号

(趣旨)

第1条 管理者は,新規学卒者等の地域企業への就職を支援することにより,新規学卒者等のUターンを促進し,若者の定住化及び地域の活性化を図るため,企業説明会等に参加する新規学卒者等に対し,津山広域事務組合地域企業説明会等参加助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,津山広域事務組合補助金等交付規則(平成3年津山広域事務組合規則第17号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新規学卒者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校,同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校(以下「大学等」という。)の学生又は大学等を卒業して3年以内の期間にある者であって,就職活動中の者をいう。

(2) 地域企業 津山市,真庭市,美作市,真庭郡新庄村,苫田郡鏡野町,勝田郡勝央町,同郡奈義町,英田郡西粟倉村,久米郡久米南町及び同郡美咲町の区域内に事業所を設置している企業をいう。

(3) Uターン 津山圏域から県外の大学等へ進学するために津山圏域外に転出した者又は直系親族が津山圏域に居住している者(第4条において「縁故学生等」という。)が,定住の意思を持って津山圏域に転入することをいう。

(4) 企業説明会等 企業説明会及び就職面接会等,管理者が認める就職活動をいう。

(5) 津山圏域 津山市,苫田郡鏡野町,勝田郡勝央町,同郡奈義町,久米郡久米南町及び同郡美咲町の1市5町の区域をいう。

(対象企業説明会等)

第3条 助成金の交付の対象となる企業説明会等(以下「対象企業説明会等」という。)は,津山広域事務組合及び津山広域事務組合の構成市町が地域企業への就職を希望する新規学卒者等を対象に開催する企業説明会等並びに地方公共団体,公共職業安定所その他公的機関が津山圏域内で開催する企業説明会等とする。

(対象新規学卒者等)

第4条 助成金の交付の対象となる新規学卒者等(以下「対象新規学卒者等」という。)は,県外に居住している縁故学生等のうち,津山広域事務組合又は岡山県と就職支援に関する協定を締結している県外の大学に在籍,又は卒業している者若しくは,津山広域事務組合が就活学生として登録をしている者又は津山圏域無料職業紹介センター(職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定に基づき無料の職業紹介事業を行う機関であって津山広域事務組合が設置するものをいう。)が求職者として登録をしている者とする。

(助成金の交付の限度数)

第5条 同一の対象新規学卒者等に対する助成金の交付の限度数は,1会計年度当たり2回とする。

(助成対象経費)

第6条 助成金の交付の対象となる経費は,対象新規学卒者等が対象企業説明会等へ参加するために要する交通費とする。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は,新規学卒者等の住所地から対象企業説明会等の会場の最寄のJR駅までの区間(最も経済的な通常の経路における管理者が認める区間に限る。)につき,津山広域事務組合職員等の旅費支給規則(平成3年津山広域事務組合規則第9号)の規定の例により算出した鉄道賃,航空賃又は車賃の額の2分の1に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず,1回当たりの助成金の交付の限度額は,2万円とする。

(助成金の交付申請及び実績報告)

第8条 助成金の交付を受けようとする新規学卒者等(以下「申請者」という。)は,津山広域事務組合地域企業説明会等参加助成金交付申請書(兼)実績報告書(様式第1号)及び暴力団排除に係わる誓約書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,企業説明会等の開催の日から30日以内に管理者に提出しなければならない。

(1) 運転免許証,パスポート,住民票の写し又は公共料金の請求書若しくは支払明細書の写しその他申請者の現住所の確認ができるもの

(2) 大学等の学生にあっては学生証の写し又は在学証明書,大学等を卒業して3年以内の期間にある者にあっては卒業証書の写し又は卒業証明書

(3) その他管理者が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 管理者は,前条の申請があった場合は,その内容を審査して助成金の交付の可否(交付の決定の場合にあっては,その額を含む。)を決定し,申請者にその旨を通知するものとする。

2 管理者は,助成金の交付の決定に当たり,必要な限度において条件を付することができる。

3 第1項の規定による交付決定の通知は,補助金等の額の確定の通知を兼ねるものとする。

(助成金の交付請求等)

第10条 申請者は,前条の規定による助成額の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた後,30日以内に津山広域事務組合地域企業説明会等参加助成金請求書(様式第3号)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求のあった月の翌月の末日までに当該申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 管理者は,助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,管理者が特に助成金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。

2 管理者は,前項の規定により交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に対する助成金を既に交付しているときは,期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

3 前項の規定により返還命令を受けた者は,当該返還命令を受けた日から60日以内に助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(暴力団員の排除)

第12条 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等と認められる者は,助成金の交付を申請することができない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日告示第12号)

(施行期日)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日告示第4号)

(施行期日)

この告示は,告示の日から施行し,令和元年度の津山広域事務組合地域企業説明会等参加助成金から適用する。

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津山広域事務組合地域企業説明会等参加助成金交付要綱

平成29年3月29日 告示第9号

(令和元年8月7日施行)