○津山広域事務組合基金の処分の特例に関する条例
平成14年3月25日
津山広域事務組合条例第1号
(処分の特例)
第1条 次に掲げる条例に基づき設置した基金については,当該条例の規定にかかわらず,預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故を起こした場合にも,処分することができるものとする。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
○津山広域事務組合基金の処分の特例に関する条例
平成14年3月25日
津山広域事務組合条例第1号
(処分の特例)
第1条 次に掲げる条例に基づき設置した基金については,当該条例の規定にかかわらず,預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故を起こした場合にも,処分することができるものとする。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。