○津山広域事務組合基金の処分の特例に関する条例

平成14年3月25日

津山広域事務組合条例第1号

(処分の特例)

第1条 次に掲げる条例に基づき設置した基金については,当該条例の規定にかかわらず,預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故を起こした場合にも,処分することができるものとする。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

津山広域事務組合基金の処分の特例に関する条例

平成14年3月25日 条例第1号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成14年3月25日 条例第1号