○津山広域事務組合ふるさと市町村圏基金条例

平成3年2月27日

津山広域事務組合条例第10号

(設置)

第1条 津山広域事務組合規約(平成3年岡山県指令市第21号)第3条第2号に規定する地域振興整備事業の円滑な運営に資するため,津山広域事務組合ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,10億円とする。

2 管理者は,必要があるときは,津山広域事務組合ふるさと振興事業特別会計予算(以下「特別会計予算」という。)の定めることにより,基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われた場合の基金の額は,積立額相当額を増額するものとする。

(管理)

第3条 基金の元資は,これを費消してはならない。

2 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,特別会計予算に計上して,この基金の目的を達成するための事業の経費に充て,又はこの基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(特例)

2 第3条第1項の規定にかかわらず,基金は,津山広域バスセンターの設置に要する経費の財源に充てる場合に限り,2億5千万円を限度として,その一部を処分することができる。

3 前項の規定により処分が行われた場合の基金の額は,当該処分額に相当する額だけ減少するものとする。

4 第3条第1項の規定にかかわらず,基金は,津山圏域雇用労働センター大規模改修に要する経費の財源に充てる場合に限り,1億5千万円を限度として,その一部を処分することができる。

5 前項の規定により処分が行われた場合の基金の額は,当該処分額に相当する額だけ減少するものとする。

(平成16年8月4日条例第1号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成20年2月19日条例第10号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

津山広域事務組合ふるさと市町村圏基金条例

平成3年2月27日 条例第10号

(平成20年2月19日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成3年2月27日 条例第10号
平成16年8月4日 条例第1号
平成20年2月19日 条例第10号