○津山広域事務組合規約

平成3年2月27日

岡山県指令市第21号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,津山広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は,次の市町(以下「関係市町」という。)で組織する。

津山市・苫田郡鏡野町・勝田郡勝央町・同奈義町・久米郡久米南町・同美咲町

(共同処理する事務)

第3条 組合は,次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 広域市町村圏計画の策定及び広域市町村圏計画に基づく事業実施の連絡調整に関すること。

(2) 広域市町村圏計画の広域活動計画に基づく地域振興整備事業の実施に関すること。

(3) 雇用労働対策の推進に関すること。

(4) その他圏域振興に関すること。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,津山市山下92番地の1に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織及び議員の選任方法)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 次の定数により,関係市町の議会において,それぞれの議員のうちから選任された者

津山市 7人

苫田郡鏡野町 2人

勝田郡勝央町 2人

同 奈義町 1人

久米郡久米南町 1人

同 美咲町 2人

2 組合議員に欠員を生じたときは,その組合議員の属していた関係市町は速やかにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は,それぞれの者の属する関係市町議会の議員の任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会に,議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は,組合の議会で選挙する。

3 議長及び副議長の任期は,組合議員として在任する期間とする。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第8条 組合に管理者1人,副管理者6人及び会計管理者1人を置く。

2 前項に定めるもののほか,組合に必要な職員を置く。

(管理者の職務)

第9条 管理者は,組合を統括し,組合を代表する。

2 副管理者は,管理者を補佐し,管理者に事故あるとき,又は管理者が欠けたときは,管理者があらかじめ指定した副管理者がその職務を代理する。

(執行機関の選任)

第10条 管理者は津山市長をもって充てる。

2 副管理者は,津山市以外の関係町の長及び津山市副市長のうち管理者が指定する副市長をもって充てる。

3 会計管理者は,津山市の会計管理者をもって充てる。

4 管理者・副管理者の任期は,それぞれの者の属する関係市町の長及び副市町長の在任期間による。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置き,組合の財務に関する事務の執行及び組合の経営に係る事業の管理を監査する。

(監査委員の選任及び任期)

第12条 監査委員は,管理者が組合議会の同意を得て選任する。この場合において,1人は組合議会議員の中から,他の1人は関係市町の知識経験を有する監査委員の中から選任するものとする。

2 監査委員の任期は,組合議会の中から選任された者にあっては組合議員の任期とし,関係市町の知識経験を有する監査委員の中から選任された者にあっては当該市町の監査委員の任期とする。

第4章 ふるさと市町村圏基金

(基金の設置)

第13条 ふるさと市町村圏の振興整備に資するため,ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(関係市町からの出資)

第14条 基金は,関係市町の出資金等により設置する。

2 前項の出資金は,別表第1に定める割合により出資するものとする。

(出資金総額相当額の処分の制限)

第15条 基金のうち,関係市町からの出資金総額に相当する額は,これを処分することができない。

(基金財産に関する関係市町の権利)

第16条 組合が解散するときは,基金に属する財産のうち,関係市町からの出資金総額に相当する額は,関係市町に帰属させる。

第5章 組合の経費

(組合経費の支弁の方法)

第17条 組合の経費は,関係市町の分担金,財産収入その他の収入をもって支弁する。

2 前項の分担金は,別表第2に定める割合により負担する。

(施行期日)

1 この規約は,知事の許可のあった日から施行する。

(特例)

2 第15条の規定にかかわらず,基金は,津山広域バスセンターの設置に要する経費の財源に充てる場合に限り,2億5千万円を限度として,その一部を処分することができる。

3 前項の規定により基金の一部が処分された場合における第16条の規定の適用については,同条中「出資金総額」とあるのは「出資金総額から付則第2項の規定により処分された額を控除した額」と,「関係市町に」とあるのは「その出資金の額の割合に応じ,関係市町に」とする。

4 第15条の規定にかかわらず,基金は,津山圏域雇用労働センター大規模改修に要する経費の財源に充てる場合に限り,1億5千万円を限度として,その一部を処分することができる。

5 前項の規定により基金の一部が処分された場合における第16条の規定の適用については,同条中「出資金総額」とあるのは「出資金総額から付則第4項の規定により処分された額を控除した額」と,「関係市町に」とあるのは「その出資金の額の割合に応じ,関係市町に」とする。

(平成16年8月16日岡山県指令津地振総第195号)

(施行期日)

この規約は,知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年7月22日岡山県指令美作局地第377号)

1 この規約は,知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約による改正後の津山広域事務組合規約第17条第2項の規定にかかわらず,平成17年度に限り,平成17年2月27日において組合を組織する市町村ごとに改正前の津山広域事務組合規約第17条第2項の規定により算定された分担金の合計額を関係市町の分担金とする。

(平成18年1月18日岡山県指令美作局地第1000号)

1 この規約は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に組合議員の職にある者の任期が満了するまでの間,この規約による改正後の津山広域事務組合規約第5条第1項の規定にかかわらず,関係市町の議会において選任する組合議員の定数は,なお従前の例による。

(平成19年3月30日岡山県指令美作局地第582号)

1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日岡山県指令美作局地第168号)

1 この規約は,知事の許可のあった日から施行する。

別表第1(第14条関係)

津山市 71.057%

鏡野町 8.967%

勝央町 4.625%

奈義町 3.385%

久米南町 3.077%

美咲町 8.889%

別表第2(第17条関係)

均等割 5%

人口割 95%

津山広域事務組合規約

平成3年2月27日 県指令市第21号

(平成20年3月10日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 組合設立
沿革情報
平成3年2月27日 県指令市第21号
平成16年8月16日 県指令津地振総第195号
平成17年7月22日 県指令美作局地第377号
平成18年1月18日 県指令美作局地第1000号
平成19年3月30日 県指令美作局地第582号
平成20年3月10日 県指令美作局地第168号