○津山広域事務組合財政調整基金条例
平成10年2月26日
津山広域事務組合条例第1号
(設置の目的)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)の趣旨により,年度間の財源を調整し,翌年度以降における財政の健全な運営に資するため,津山広域事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は,一般会計歳入歳出予算に定めるところによる。ただし,一般会計歳入歳出決算上に剰余金が生じたときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき,その一部を翌年度の歳入に編入しないで積立てることができるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,経済事情の著しい変動又は常例に属しない圏域振興事業の実施により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金管理について必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この条例は,平成10年4月1日から施行する。