○津山広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行規則
令和5年4月1日
津山広域事務組合規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び津山広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年津山広域事務組合条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 津山広域事務組合の個人情報保護に関する事項については,津山市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年津山市規則第5号。以下「市規則」という。)を準用する。この場合において,市規則中「市長」を「管理者」に読み替える。
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(津山広域事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 津山広域事務組合個人情報保護条例施行規則(平成19年津山広域事務組合規則第2号)は,廃止する。