○津山広域事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年4月1日
津山広域事務組合規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,津山広域事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年津山広域事務組合条例第1号)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 津山広域事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項については,津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年津山市規則第24号)を準用する。
付則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。