○津山広域事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年11月13日
津山広域事務組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する津山広域事務組合の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項については,津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年津山市条例第61号。以下「津山市会計年度任用職員条例」という。)を準用する。
付則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 任命権者は,この条例の施行前においても,この条例に基づく事務の実施に必要な行為をすることができる。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
3 この条例の施行日の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者,改正前の法第17条の規定により任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定による臨時的任用されていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については,津山市会計年度任用職員条例付則第3項を準用する。