○津山広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成21年7月30日
津山広域事務組合規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,津山広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年津山広域事務組合条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 津山広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する事項については,津山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成18年津山市規則第2号)を準用する。
付則
この規則は,公布の日から施行する。