○津山広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成21年7月30日
津山広域事務組合条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定に基づき,法第234条の3の規定による契約の締結に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 津山広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する事項については,津山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年津山市条例第6号)を準用する。
付則
この条例は,公布の日から施行する。