○津山広域事務組合特別会計条例

平成3年2月27日

津山広域事務組合条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,津山広域事務組合規約(平成3年岡山県指令市第21号)第3条第2号に規定する地域振興整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,津山広域事務組合ふるさと振興事業特別会計を設置する。

この条例は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合特別会計条例

平成3年2月27日 条例第9号

(平成3年2月27日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成3年2月27日 条例第9号