○津山広域事務組合支出負担行為手続規則

平成3年4月1日

津山広域事務組合規則第11号

(趣旨)

第1条 津山広域事務組合予算規則(平成3年津山広域事務組合規則第10号)の規定に基づき,支出負担行為の手続きについては,法令又は他の規則に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(準用)

第2条 この規則は,津山市支出負担行為手続規則(昭和50年津山市規則第11号)を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合支出負担行為手続規則

平成3年4月1日 規則第11号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成3年4月1日 規則第11号