○津山広域事務組合支出負担行為手続規則
平成3年4月1日
津山広域事務組合規則第11号
(趣旨)
第1条 津山広域事務組合予算規則(平成3年津山広域事務組合規則第10号)の規定に基づき,支出負担行為の手続きについては,法令又は他の規則に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規則は,津山市支出負担行為手続規則(昭和50年津山市規則第11号)を準用する。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
○津山広域事務組合支出負担行為手続規則
平成3年4月1日
津山広域事務組合規則第11号
(趣旨)
第1条 津山広域事務組合予算規則(平成3年津山広域事務組合規則第10号)の規定に基づき,支出負担行為の手続きについては,法令又は他の規則に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規則は,津山市支出負担行為手続規則(昭和50年津山市規則第11号)を準用する。
付則
この規則は,公布の日から施行する。