○津山広域事務組合予算規則
平成3年4月1日
津山広域事務組合規則第10号
(趣旨)
第1条 津山広域事務組合の予算については,法令に別段の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規則は,津山市予算規則(昭和40年津山市規則第16号)を準用する。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
平成3年4月1日 規則第10号
(平成3年4月1日施行)