○津山広域事務組合職員特殊勤務手当支給条例施行規則
平成3年7月8日
津山広域事務組合規則第16号
(目的)
第1条 この規則は,津山広域事務組合職員特殊勤務手当支給条例(平成3年津山広域事務組合条例第15号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の特殊勤務手当に関する事項については,津山市職員特殊勤務手当支給条例施行規則(平成14年津山市規則第5号)を準用する。
付則
この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
付則(平成20年12月1日規則第2号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。