○津山広域事務組合職員特殊勤務手当支給条例施行規則

平成3年7月8日

津山広域事務組合規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,津山広域事務組合職員特殊勤務手当支給条例(平成3年津山広域事務組合条例第15号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の特殊勤務手当に関する事項については,津山市職員特殊勤務手当支給条例施行規則(平成14年津山市規則第5号)を準用する。

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成20年12月1日規則第2号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

津山広域事務組合職員特殊勤務手当支給条例施行規則

平成3年7月8日 規則第16号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 諸手当
沿革情報
平成3年7月8日 規則第16号
平成20年12月1日 規則第2号