○津山広域事務組合職員特殊勤務手当支給条例

平成3年7月8日

津山広域事務組合条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,津山広域事務組合職員の特殊勤務手当について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の特殊勤務手当に関する事項については,津山市職員特殊勤務手当支給条例(平成14年津山市条例第9号)を準用する。

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成21年2月6日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合職員特殊勤務手当支給条例

平成3年7月8日 条例第15号

(平成21年2月6日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 諸手当
沿革情報
平成3年7月8日 条例第15号
平成21年2月6日 条例第1号