○津山広域事務組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成3年2月27日
津山広域事務組合条例第6号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,津山広域事務組合の特別職の職員で非常勤のもの(別表第1に掲げるものをいい,以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は月額又は日額とし,その額は別表第1のとおりとする。ただし,津山広域事務組合規約(平成3年岡山県指令市第21号)第2条の市町の職員が別表第1に掲げる職員に選任されたときは,これらの者に対する報酬は支給しない。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のために旅行するときは,費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は別表第1のとおりとし,その支給方法については,津山広域事務組合職員等の旅費に関する条例(平成3年津山広域事務組合条例第7号)の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し,必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
付則(平成3年11月19日条例第16号)
この条例は,平成3年10月1日から施行する。
付則(平成5年10月1日条例第2号)
この条例は,平成5年10月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日条例第1号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成17年7月8日条例第6号)
この条例は,平成17年7月8日から施行する。
付則(平成20年11月21日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和元年11月13日条例第2号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条・第2条・第3条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費の額 |
審査会,審議会及び調査会等の委員 | 日額 7,100円 | 津山広域事務組合職員等の旅費に関する条例第2条の表A区分の旅費相当額 |
その他の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 | 月額 320,000円以内 | 津山広域事務組合職員等の旅費に関する条例第2条の表B区分の旅費相当額 |