○津山広域事務組合職員等の旅費に関する条例

平成3年2月27日

津山広域事務組合条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,公務のため旅行する管理者,副管理者及び職員又は管理者から公務の遂行を補助するため旅行を依頼された者(他の条例に定める者を除く。以下「職員等」という。)の旅費について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員等の旅費に関する事項については,津山市職員等の旅費に関する条例(昭和42年津山市条例第6号。以下「市条例」という。)を準用する。この場合において,市条例別表第1の適用については,次のとおりとする。

別表第1における区分

職員等の区分

A

管理者,副管理者

B

A区分に属する者以外の者

(委任)

第3条 この条例の施行に関し,必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年11月21日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合職員等の旅費に関する条例

平成3年2月27日 条例第7号

(平成20年11月21日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
平成3年2月27日 条例第7号
平成20年11月21日 条例第4号