○津山広域事務組合の議会の議員及び監査委員の費用弁償に関する条例

平成3年2月27日

津山広域事務組合条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定に基づき,津山広域事務組合の議会の議員(以下「議員」という。)及び監査委員の費用弁償並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(費用弁償)

第2条 議員及び監査委員が公務のため津山広域事務組合規約(平成3年岡山県指令市第21号。以下「規約」という。)第2条の市町(以下「関係市町」という。)以外の地に旅行するときは,費用弁償として別表第1に定める額の旅費を弁償する。

2 議員及び監査委員が議会に出席又は関係市町の区域内においてその職務を行うために要した費用を弁償するときは,別表第2に定める額を支給する。

(支給方法)

第3条 この条例に定めるもののほか,費用弁償の支給方法については,津山広域事務組合職員等の旅費に関する条例(平成3年津山広域事務組合条例第7号)の例による。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年7月8日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年11月19日条例第16号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成5年10月1日条例第1号)

この条例は,平成5年10月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第1号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日条例第5号)

この条例は,平成17年7月8日から施行する。

(平成20年11月21日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年11月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

鉄道賃・船賃・車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

津山広域事務組合職員等の旅費に関する条例(平成3年津山広域事務組合条例第7号)の規定に基づく額

県外出張 3,000円

県内出張 1,700円

14,800円

3,000円

備考:この表に定めるもののほか,特に必要がある場合には,航空賃を支給することができる。

別表第2(第2条関係)

日当(1日当たり)

7,100円

津山広域事務組合の議会の議員及び監査委員の費用弁償に関する条例

平成3年2月27日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年2月27日 条例第5号
平成3年7月8日 条例第14号
平成3年11月18日 条例第16号
平成5年10月1日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第1号
平成17年7月8日 条例第5号
平成20年11月21日 条例第3号
平成26年11月10日 条例第5号