○津山広域事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成3年7月8日

津山広域事務組合規則第15号

(目的)

第1条 この規則は,津山広域事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成3年津山広域事務組合条例第12号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の勤務時間,休日及び休暇に関する事項については,津山市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成6年津山市規則第28号)を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第4号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

津山広域事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成3年7月8日 規則第15号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成3年7月8日 規則第15号
平成20年12月1日 規則第4号