○津山広域事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成3年7月8日

津山広域事務組合条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,津山広域事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の勤務時間,休日及び休暇に関する事項については,津山市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号)を準用する。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年1月1日条例第1号)

この条例は,平成7年1月1日から施行する。

津山広域事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成3年7月8日 条例第12号

(平成7年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成3年7月8日 条例第12号
平成7年1月1日 条例第1号