○津山広域事務組合情報公開条例施行規則

平成19年2月20日

津山広域事務組合規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,津山広域事務組合情報公開条例(平成19年津山広域事務組合条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 津山広域事務組合の情報公開に関する事項については,津山市情報公開条例施行規則(平成11年津山市規則第30号)を準用する。この場合において,同規則中「市長」を「管理者」に読替えるほか,必要な技術的読替えについては,管理者が別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第2号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

津山広域事務組合情報公開条例施行規則

平成19年2月20日 規則第1号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章 情報管理
沿革情報
平成19年2月20日 規則第1号
平成20年12月1日 規則第2号