○津山広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月17日

津山広域事務組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 津山広域事務組合における法の施行に関し必要な事項については,津山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年津山市条例第27号。「以下「市条例」という。)を準用する。この場合において,市条例の次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるほか,必要な技術的読替えについては,管理者が別に定める。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第2項

市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会

管理者,公平委員会,監査委員及び議会

第6条見出し及び第6条第1項

津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会

津山広域事務組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会

第6条第1項

津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例(平成15年津山市条例第20号)

津山広域事務組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例(令和5年津山広域事務組合条例第3号)

本則

市長

管理者

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

津山広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年2月17日 条例第2号