○津山広域事務組合会計年度職員の勤務時間,休暇等に関する規則
令和2年4月1日
津山広域事務組合規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 津山広域事務組合会計年度職員の勤務時間,休暇等に関する事項については,津山市会計年度職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年津山市規則第2号)を準用する。この場合において,規則中「市長」とあるのは「管理者」と読みかえる。
付則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。