○津山広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年4月1日

津山広域事務組合規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき,職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の臨時的任用に関する事項については,津山市職員の臨時的任用に関する規則(令和2年津山市規則第7号)を準用する。この場合において,規則中「市長」とあるのは「管理者」と読みかえる。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

津山広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和2年4月1日 規則第2号