○津山広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則
令和2年4月1日
津山広域事務組合規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき,職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の臨時的任用に関する事項については,津山市職員の臨時的任用に関する規則(令和2年津山市規則第7号)を準用する。この場合において,規則中「市長」とあるのは「管理者」と読みかえる。
付則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。