○津山広域事務組合手数料条例
平成27年7月21日
津山広域事務組合条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,別に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(手数料)
第2条 管理者は,特定の者からの申請により証明書の発行が必要であると認めるときは,証明書1件につき300円の手数料を徴収する。
(手数料の徴収時期及び方法)
第3条 手数料は,申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。ただし,管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りではない。
2 手数料は,現金で納付しなければならない。
(還付)
第4条 既納の手数料は,還付しない。
(減免等)
第5条 管理者は,特に必要があると認めるときは,手数料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を延期し,若しくは猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前までに申請がなされたものについては,この条例の規定は適用しない。