○津山広域事務組合ふるさと振興事業負担金交付要綱

平成3年11月7日

津山広域事務組合訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は,津山ふるさと市町村圏計画の広域活動計画に基づき実施する,ふるさと振興事業(以下「事業」という。)への津山広域事務組合(以下「組合」という。)の負担について,必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 組合が負担する事業は,広域活動計画の実施計画に位置づけられた,広域的性格を有し,広域的な取り組みをすることにより圏域全体に波及効果があり,魅力ある圏域づくりに寄与する事業で,組合で実施又は共催することがふさわしい事業とする。

(対象団体)

第3条 組合が負担する団体は,組合構成市町の全部又は複数若しくは他の団体と組織する実行団体(以下「実行団体」という。)とする。

(負担の額)

第4条 組合が負担する額は,事業に要する総経費から,国県補助金及び他の団体の負担金等特定財源を控除した額を対象として,組合のふるさと振興事業特別会計予算の範囲内で別に定める額とする。

(事業計画書)

第5条 事業を計画する市町又は実行団体は,ふるさと振興事業計画書(様式第1号)を,事業を実施する年度の4月末日までに管理者に提出しなければならない。

(事業の決定)

第6条 管理者は,前条の計画書の提出があったときは,その内容その他について組合構成市町と協議し,適当であると認めたときは,事業の決定をするものとする。

(交付の申請)

第7条 事業を実施する実行団体は,ふるさと振興事業負担金交付申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 管理者は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,交付の決定をし,申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 管理者は,負担金の交付を決定する場合において,必要があるときは,次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 事業の内容を変更するときは,管理者の承認を受けること。

(2) 事業を中止し又は廃止しようとするときは,管理者の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき,又は事業の遂行が困難となったときは,速やかに管理者に報告して,その指示を受けること。

(4) この要綱を順守すること。

(5) その他必要な事項。

(実績報告)

第10条 実行団体は,事業が完了したときは速やかにふるさと振興事業実績報告書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(請求及び支払)

第11条 事業を実施した実行団体が負担金の請求をしようとするときは,前条の書類を提出した後,請求書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の請求に係る事業が適正に行われたことを確認のうえ,負担金を支払うものとする。ただし,事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは,負担金の概算払又は前金払をすることができる。

(交付の決定の取消し等)

第12条 管理者は,実行団体が,負担金を他の用途に使用し,負担金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは,負担金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 管理者は,前項の規定により負担金の交付の決定を取消したときは,その取消しに係る全部又は一部について既に負担金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は,訓令の日から施行する。

(平成20年3月3日訓令第1号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日訓令第5号)

この要綱は,訓令の日から施行する。

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津山広域事務組合ふるさと振興事業負担金交付要綱

平成3年11月7日 訓令第4号

(平成20年12月22日施行)