○津山広域事務組合行政財産使用料徴収条例

平成16年11月26日

津山広域事務組合条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく津山広域事務組合(以下「組合」という。)の行政財産使用料(以下「使用料」という。)に関しては,別に定めのある場合を除き,この条例の定めるところにより,使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料は,1月当たりの額により算出するものとし,その額は,財産の種類及び使用の状況に応じ,次の各号に定めるところによる。

(1) 土地を使用させる場合には,当該土地の位置,形状,環境,使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に1,000分の3を乗じて得た額(駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合については,その額に100分の108を乗じて得た額)

(2) 建物を使用させる場合には,当該建物及びその敷地について,それぞれ次により算定した額を合計した額

 建物の推定再建築費,耐用年数,経過年数,維持及び保存の状況,利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1,000分の5に相当する額に100分の108を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する面積の土地について,前号により算出した土地の使用料に相当する額

(3) 前各号に掲げるもの以外の行政財産を使用させる場合には,管理者が定める額

(使用料の額の算定)

第3条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は,使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は,日割計算とする。

2 前条及び前項の規定により算出して得た1件の使用料の額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切捨て,その使用料の額が100円未満となる使用料は,これを100円とする。

(使用料の減免)

第4条 管理者は,次の各号の一に該当する場合は,減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体において,公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 組合の指導監督を受け,組合の事務,事業を補佐し,又は代行する団体において補佐又は代行する事務,事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が,地震,火災,水害等の災害のため,当該財産を使用目的に供しがたいと認めるとき。

(4) 前各号のほか,管理者が特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は,使用を許可したときに徴収するものとする。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めに帰することができない事由により使用の許可を取消したとき,又は管理者が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を返還することができる。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成26年2月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津山広域事務組合行政財産使用料徴収条例第2条及び第3条の規定は,平成26年4月1日以後に使用の許可を受けたものについて適用し,同日前に使用の許可を受けたものについては,なお従前の例による。

津山広域事務組合行政財産使用料徴収条例

平成16年11月26日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)