○津山広域事務組合契約規則

平成3年4月1日

津山広域事務組合規則第14号

(目的)

第1条 津山広域事務組合の財産の売却・貸与及び工事その他の請負並びに物件・労力その他の供給(以下「契約」という。)については,法令その他に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

(準用)

第2条 契約については,津山市契約規則(平成6年津山市規則第5号)を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第2号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

津山広域事務組合契約規則

平成3年4月1日 規則第14号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年4月1日 規則第14号
平成20年12月1日 規則第2号