○津山広域事務組合契約規則
平成3年4月1日
津山広域事務組合規則第14号
(目的)
第1条 津山広域事務組合の財産の売却・貸与及び工事その他の請負並びに物件・労力その他の供給(以下「契約」という。)については,法令その他に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 契約については,津山市契約規則(平成6年津山市規則第5号)を準用する。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年12月1日規則第2号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。