○津山広域事務組合指定金融機関の設置について

平成3年2月27日

議決

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により,津山広域事務組合に属する現金の出納のため指定金融機関を設置し,下記の者に取扱わせるものとする。

岡山市丸の内1丁目10番13号 株式会社 中国銀行

津山広域事務組合指定金融機関の設置について

平成3年2月27日 議決

(平成3年2月27日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成3年2月27日 議決