○津山広域事務組合物品会計規則
平成3年4月1日
津山広域事務組合規則第13号
(目的)
第1条 津山広域事務組合の物品の取得,出納,保管及び処分に関する取り扱い手続きは,法令その他に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 物品会計については,津山市物品会計規則(昭和40年津山市規則第18号。以下「市規則」という。)を準用する。この場合において,市規則別表第3の適用については,次のとおりとする。
設置場所 | 物品出納員 | 取扱事務 |
事務局 | 事務局長 | 津山広域事務組合に属する物品の出納及び保管 |
付則
この規則は,公布の日から施行する。