○津山広域事務組合物品会計規則

平成3年4月1日

津山広域事務組合規則第13号

(目的)

第1条 津山広域事務組合の物品の取得,出納,保管及び処分に関する取り扱い手続きは,法令その他に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

(準用)

第2条 物品会計については,津山市物品会計規則(昭和40年津山市規則第18号。以下「市規則」という。)を準用する。この場合において,市規則別表第3の適用については,次のとおりとする。

設置場所

物品出納員

取扱事務

事務局

事務局長

津山広域事務組合に属する物品の出納及び保管

この規則は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合物品会計規則

平成3年4月1日 規則第13号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成3年4月1日 規則第13号