○津山広域事務組合会計規則
平成3年4月1日
津山広域事務組合規則第12号
(目的)
第1条 津山広域事務組合の金銭会計については,法令その他に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 金銭会計については,津山市会計規則(平成5年津山市規則第12号。以下「市規則」という。)を準用する。この場合において,市規則別表第1の適用については,次のとおりとする。
設置箇所 | 現金出納員 | 取扱事務 |
事務局 | 事務局長 | 組合の事務事業実施に伴う参加者負担金及び委託公衆電話料並びに津山圏域雇用労働センター利用料金の収納事務 |
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年12月1日規則第5号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。