○津山広域事務組合財政事情の公表に関する条例
平成3年2月27日
津山広域事務組合条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により管理者の地域住民に対する財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 財政事情の公表に関する事項については,津山市財政事情の公表等に関する条例(昭和39年津山市条例第4号)を準用する。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
○津山広域事務組合財政事情の公表に関する条例
平成3年2月27日
津山広域事務組合条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により管理者の地域住民に対する財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 財政事情の公表に関する事項については,津山市財政事情の公表等に関する条例(昭和39年津山市条例第4号)を準用する。
付則
この条例は,公布の日から施行する。