○津山広域事務組合財政事情の公表に関する条例

平成3年2月27日

津山広域事務組合条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により管理者の地域住民に対する財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 財政事情の公表に関する事項については,津山市財政事情の公表等に関する条例(昭和39年津山市条例第4号)を準用する。

この条例は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合財政事情の公表に関する条例

平成3年2月27日 条例第8号

(平成3年2月27日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成3年2月27日 条例第8号