○津山広域事務組合職員時間外勤務手当等支給条例

平成4年4月1日

津山広域事務組合条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,津山広域事務組合(以下「組合」という。)職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 津山広域事務組合規約(平成3年岡山県指令市第21号)第2条の市町から組合に派遣された職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については,津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号)を準用する。

この条例は,公布の日から施行する。

準用条例(省略)

(平成17年7月8日条例第6号)

この条例は,平成17年7月8日から施行する。

津山広域事務組合職員時間外勤務手当等支給条例

平成4年4月1日 条例第2号

(平成17年7月8日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 諸手当
沿革情報
平成4年4月1日 条例第2号
平成17年7月8日 津山市条例第6号