○津山広域事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月1日

津山広域事務組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項,第7条,第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき,津山広域事務組合(以下「組合」という。)職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 組合職員の育児休業等に関する事項については,津山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年津山市条例第4号)を準用する。この場合において,同条例に引用する津山市職員等の定年等に関する条例(昭和59年津山市条例第19号),津山市職員退職手当支給条例(昭和33年津山市条例第6号)及び津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号)の各規定(以下「引用規定」という。)については,津山広域事務組合規約(平成3年岡山県指令市第21号)第2条の市町から組合に派遣された職員には,当該職員の派遣をした市町の定める職員の定年等に関する条例,退職手当に関する条例及び給与に関する条例の引用規定に該当する規定に読替えるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年11月27日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年7月8日条例第4号)

この条例は,平成17年7月8日から施行する。

(平成20年11月21日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月1日 条例第1号

(平成20年11月21日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年4月1日 条例第1号
平成10年11月27日 条例第2号
平成17年7月8日 条例第4号
平成20年11月21日 条例第2号