○津山広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成3年7月8日

津山広域事務組合条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,津山広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ管理者,又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除される。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,管理者が特に認めた場合

この条例は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成3年7月8日 条例第11号

(平成3年7月8日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成3年7月8日 条例第11号