○津山広域事務組合職員の分限及び懲戒に関する条例

平成3年7月8日

津山広域事務組合条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項及び第29条第4項の規定に基づき,津山広域事務組合(以下「組合」という。)職員の分限及び懲戒について定めることを目的とする。

(分限)

第2条 組合の職員の分限に関する事項については,津山広域事務組合規約(平成3年岡山県指令市第21号。以下「規約」という。)第2条の市町から組合派遣された職員には,当該職員の派遣をした市町の定める分限に関する条例を適用する。

(懲戒)

第3条 組合の職員の懲戒に関する事項については,規約第2条の市町から組合に派遣された職員には,当該職員の派遣をした市町の定める懲戒に関する条例を適用する。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年7月8日条例第3号)

この条例は,平成17年7月8日から施行する。

(平成20年11月21日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合職員の分限及び懲戒に関する条例

平成3年7月8日 条例第13号

(平成20年11月21日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年7月8日 条例第13号
平成17年7月8日 条例第3号
平成20年11月21日 条例第1号