○津山広域事務組合職員職名規則
平成3年4月1日
津山広域事務組合規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,津山広域事務組合規約(平成3年岡山県指令市第21号)第8条第2項に定める職員の職名を定めることを目的とする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は,次のとおりとする。
事務局長・事務局次長・参与・副参与・参事・主幹・主査・主任・主事・事務員・管理員・相談員
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年2月28日規則第1号)
この規則は,平成17年2月28日から施行する。
付則(平成20年12月1日規則第3号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。