○津山広域事務組合職員職名規則

平成3年4月1日

津山広域事務組合規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,津山広域事務組合規約(平成3年岡山県指令市第21号)第8条第2項に定める職員の職名を定めることを目的とする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は,次のとおりとする。

事務局長・事務局次長・参与・副参与・参事・主幹・主査・主任・主事・事務員・管理員・相談員

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年2月28日規則第1号)

この規則は,平成17年2月28日から施行する。

(平成20年12月1日規則第3号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

津山広域事務組合職員職名規則

平成3年4月1日 規則第7号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成3年4月1日 規則第7号
平成17年2月28日 規則第1号
平成20年12月1日 規則第3号