○津山圏域雇用労働センター運営委員会規則
平成3年4月1日
津山広域事務組合規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,津山広域事務組合執行機関の付属機関設置条例(平成3年津山広域事務組合条例第3号)第3条の規定により,津山圏域雇用労働センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員会は,津山圏域雇用労働センターの管理及び運営について審議するものとする。
(委員)
第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 県の職員
(2) 経営者団体の代表
(3) 労働者団体の代表
(4) 圏域内市町の職員
2 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,津山広域事務組合において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年12月22日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。