○津山圏域雇用労働センター運営委員会規則

平成3年4月1日

津山広域事務組合規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,津山広域事務組合執行機関の付属機関設置条例(平成3年津山広域事務組合条例第3号)第3条の規定により,津山圏域雇用労働センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員会は,津山圏域雇用労働センターの管理及び運営について審議するものとする。

(委員)

第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 県の職員

(2) 経営者団体の代表

(3) 労働者団体の代表

(4) 圏域内市町の職員

2 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,津山広域事務組合において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年12月22日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

津山圏域雇用労働センター運営委員会規則

平成3年4月1日 規則第5号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第5章 付属機関等
沿革情報
平成3年4月1日 規則第5号
平成20年12月22日 規則第6号