○津山広域事務組合執行機関の付属機関設置条例

平成3年2月27日

津山広域事務組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により,津山広域事務組合の執行機関の付属機関について定めることを目的とする。

(管理者の付属機関)

第2条 管理者の付属機関として,次に掲げる機関を置く。

付属機関の名称

担任する事務

津山圏域雇用労働センター運営委員会

津山圏域雇用労働センターの運営に関する事項

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,付属機関の組織及び運営等に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合執行機関の付属機関設置条例

平成3年2月27日 条例第3号

(平成3年2月27日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第5章 付属機関等
沿革情報
平成3年2月27日 条例第3号