○津山広域事務組合情報公開条例

平成19年2月20日

津山広域事務組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,行政文書の開示等を請求する住民の権利を明らかにし,情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより,住民の広域行政に対する理解と信頼を深め,もって住民参加の促進と公正で開かれた広域行政の実現に寄与することを目的とする。

(準用)

第2条 津山広域事務組合の情報公開に関する事項については,津山市情報公開条例(平成11年津山市条例第2号。以下「市条例」という。)第2条から第22条まで及び第24条の規定を準用する。この場合において,市条例の次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1号

市長,(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。)教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会

管理者,公平委員会,監査委員及び議会

第5条

市内

津山広域事務組合を構成する市町内

本則

市民

津山広域事務組合を構成する市町の住民

本則

組合

本則

市長

管理者

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

津山広域事務組合情報公開条例

平成19年2月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章 情報管理
沿革情報
平成19年2月20日 条例第1号
令和5年2月17日 条例第5号