○津山広域事務組合文書管理規程
平成19年8月22日
津山広域事務組合訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,事務処理の標準化と合理化を図るため,文書管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 津山広域事務組合の文書管理に関する事項については,津山市文書管理規程(昭和40年津山市訓令第1号)を準用する。この場合において,同規程中「市長」を「管理者」に読替えるほか,必要な技術的読替えについては,管理者が別に定める。
付則
この規程は,平成19年8月22日から施行する。
○津山広域事務組合文書管理規程
平成19年8月22日
津山広域事務組合訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,事務処理の標準化と合理化を図るため,文書管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 津山広域事務組合の文書管理に関する事項については,津山市文書管理規程(昭和40年津山市訓令第1号)を準用する。この場合において,同規程中「市長」を「管理者」に読替えるほか,必要な技術的読替えについては,管理者が別に定める。
付則
この規程は,平成19年8月22日から施行する。