○津山広域事務組合文書管理規程

平成19年8月22日

津山広域事務組合訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,事務処理の標準化と合理化を図るため,文書管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 津山広域事務組合の文書管理に関する事項については,津山市文書管理規程(昭和40年津山市訓令第1号)を準用する。この場合において,同規程中「市長」を「管理者」に読替えるほか,必要な技術的読替えについては,管理者が別に定める。

この規程は,平成19年8月22日から施行する。

津山広域事務組合文書管理規程

平成19年8月22日 訓令第1号

(平成19年8月22日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年8月22日 訓令第1号